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要介護、要支援の度合いは何で決まるの?

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介護をする場合や老人ホームの入居など必ず出てくる言葉が要介護、要支援の言葉です。

でも要介護、要支援の度合いは何で決まるのか・・・
要介護、要支援ってよくわかりませんよね?

介護度について簡単に説明すると、基本的な生活をサポートするためにどれぐらいの時間が必要なのかということで介護度が決まります。

・まずは認定調査から

介護保険の利用を申請すると、要介護度判定のために市区町村から認定調査員が派遣されます。

公平な判断がされるためにコンピューター判定となっていますし、質問事項に高齢者がしっかりと答えることができるよう研修も行われています。

認定調査員の調査が行われた後にコンピューターで一次判定が行われ、その後に認定調査会による二次判定が行われます。

このようにして、それぞれの人の要介護度が決定されます。

・不服な時は申し立ても可能

要介護度や要支援度が判定された後に、あまりにも現実とかけ離れていると感じたなら不服を申し立てることも可能です。

市区町村の介護保険課等の窓口にて相談してみることができます。

大きく結果が変わるということはあまり期待できませんが、介護度によっては受けられる介護保険サービスも異なるので、再認定を申請してみるのも良いでしょう。

・介護保険サービスを受け始めてからでも介護度は変わる

介護保険のサービスを受けているものの、介護度が高くなったのではないかと感じた場合、介護度の区分変更が行われる場合が多いです。

介護度が高くなれば、時間もしくは回数を増やすことができますので、介護者の負担は軽くなります。

担当しているケアマネージャーに相談することで、区分変更のための手続きをしてもらえます。

被保険者の状況に応じて、介護度は変わりますので、どんなサービスでもフルに介護保険を利用して使えるとは考えない方が良いでしょう。

認定調査の時には、ありのままの姿を見てもらうことが必要ですし、自分では出来ない事もできると答えてしまうと、現実よりも介護度が低く判定されてしまうことがあります。

現実とかけ離れていると感じた時にはすぐに相談して、必要な介護保険サービスが利用できる環境を整えましょう。

介護度の事例について

Q:茨木市に住んでいます、父親が認知症で要介護度が2となったのですが、これはどのようにして決まるものなんでしょうか?
また老人ホームへ入居する場合の負担などは介護度で変わるのですか?
(茨木市 58歳)

A: 施設や介護サービスに支払われる保険の限度額は、要介護度によって変わってきます。要介護度は6段階あり、要支援、要介護1~5で、それにも該当しない場合は自立できていることになります。

父親が認知症で要介護度が2となったのですが、これはどのようにして決まるものなんでしょうか?

要介護度は、市町村で認定を行っています。

認定をしている介護認定審査会は、福祉・医療・保健のそれぞれの分野における学識経験者で構成されています。

高齢者の方が日常生活を送る上で、支援や介護が必要かどうかを、主治医意見書と認定調査によって審査し、要介護度が決められています。

また老人ホームへ入居する場合の負担などは、介護度で変わるのですか?

有料老人ホームによっては、入居の条件の1つとして介護度が入っています。

例えば、介護度1~5の高齢者の方などです。

介護度に応じた有料老人ホームに申し込みましょう。

・要介護度の認定の仕方

要介護度は、どのように認定を行っているのでしょう。

訪問調査・一次判定・二次判定・要介護度の認定の、4ステップで進められていきます。

訪問調査は、介護保険申請が行われたことを受けて、その高齢者の方の心身状態などの聞き取り調査が始まります。

認定調査票に基づいて、調査員が行います。

認定調査票は、どこで受けても全国同じものです。

一次判定は、訪問調査があります。

認定調査票と訪問調査の内容をコンピューターが集計し、結果がだされます。

二次判定は、主治医の意見書と一次判定ででた結果から、介護認定審査会が判断します。

その高齢者の方に近い、もしくは相当する状態像の例を元にして、二次判定の結果がだされます。

要介護度の認定は、介護認定審査会がだした判定を受けて、市町村が決定します。

要介護度の結果が通知されるのは、申請をだしてから30日以内です。

一度要介護度が決められたからといって、ずっと変わらないわけではありません。

原則的に、6カ月ごとに更新されます。

市町村が決定した結果は絶対というものではありませんので、結果に不満があるときは申し立てをすることもできますよ。

申し立ては、都道府県の介護保険審査会に行います。

・要支援、要介護1~5

各要介護度は、どのような内容なのでしょう。

要支援:基本的に日常生活を送ることはできるが、例えば立ち上がるときだけサポートが必要など、部分的に介護が必要な状態です。

要介護1:入浴や排泄など、全てもしくは一部に介助が必要な状態です。

要介護2:一人での歩行が難しいなど、中程度の介護が必要です。

要介護3:着替えなどに至るまで、全てに介護が必要な重度の状態です。

要介護4:食事にも部分的にサポートが必要など、日常生活を成り立たせる機能がとても低下し、最重度の介護が必要です。

要介護5:気持ちを伝えることが困難になるほど、過酷な介護が必要です。

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